成牛に抗生物質を使用できるのは、乳房炎や肺炎、外傷の治療に限られ、さらに食品衛生法内の乳等省令で「乳に影響のある薬剤を服用させ、または注射した後、その薬剤が乳に残留している期間内のものは、搾取してはならない」と規制されいます。また食品衛生法では、動物医薬品の残留基準が定められており、人の健康を損なう恐れのないことが明らかであることを厚労大臣が認めた物質以外、食品中に抗生物質は残留してはいけないとされています。乳業工場に運ばれた生乳は抗生物質の残留検査を必ず行い、残留が認められた場合は受入しません。